もっと優しい旅への勉強会 会則 第1条 (名称)   当会は「もっと優しい旅への勉強会」と称す。英字名は Tourism for all Japanとする。 第2条 (理念及び目的)  当会はノーマライゼーションの理念にのっとり、障害のあるなしにかかわりなく「誰でも、自由に、どこへでも」旅が楽しめる社会環境をつくることを目指す。  ここで言う「障害」とは身体的、精神的障害だけでなく、高齢、けが、病気、妊娠等の理由により一時的な助けや特別な医療的介護を必用とする人を含む、すべての人々をさす。 第3条 (活動内容)  @前条の理念の具体化に向け、旅行における物理的、心理的、制度的その他社会的なあらゆる障害を取り除くための調査・研究・報告・発表等の活動を行う。  A障害を持つ人・障害のない人を問わず、全員相互の理解と連帯を深め、親睦を図る。  B当会と理念を同じくする人々との交流と提携を図る。  C会の活動から得られた成果をもとに、法的整備等を含む諸施策を社会や諸団体に提言する。  Dその他当会の理念及び目的を達成するために必要な活動を行う。 第4条 (会員及び会費)  @会員の入会資格はこれを一切問わない。  A会員は個人会員と法人会員とする。  B入会を希望する者は入会届を事務局に提出し所定の会費を支払う。入会金は徴収しない。会費額は別途の定めによる。  C運営委員会の決議により、特別会員(会費免除会員)を設けることが出来る。特別会員は有効期間を1年とし、次年度に継続する場合は再決議を要する。  D年度末に所定の会費を支払うことにより、次年度の会員資格を継続する。年度中の入会者の会費は加入月を含む月数の月割りとし、退会者には会費の返金は行わない。  E退会を希望する者はその旨を事務局に届け出る。会費の支払いの停止を持って退会と見なす。  F会の名を利用して営利を図り、また会の名誉を著しく毀損する当会の活動に支障をきたす恐れのある行為を為した会員は、運営委員会の3分の2以上の決議により退会を命ぜられることがある。 第5条 (事務局)  当会の事務局は運営委員会で決めた場所に置く。 第6条 (組織)  @当会の最高決定機関を総会とする。  A総会により任命された運営委員による運営委員会が会の運営に当たる。  B会員は運営委員会に届出して承認を受け、分科会を設置することができる。   分科会は独自の主題を掘り下げて追求するための当会の内部組織としての位置づけ、2名以上の世話役を置く。分科会が設置された場合、会員に公告される。  C会員は運営委員会に届出して承認を受け、1名以上の世話人を置いて支部を設置することが 出来る。支部は遠隔地など当会の会合や行事に参加できにくい会員のためのものとして主として地域を単位とした活動を行う。  D分科会および支部は会員に対して定期的に活動報告を行う。 第7条 (総会)   @定期総会を毎年6月に開催する。あらかじめ会員に通知して開催月を変更することが出来る。総会はあらかじめ事務局に提出された委任状を含む会員の2分の1以上の出席をもって成立する。  A運営委員会の議決または会員の3分の1以上の要請により、臨時総会を開催することが出来る。  B総会は会の最高議決機関として運営委員の任命、会則の改廃、会計の認否等を決定する。  C総会の議決は出席者の過半数の賛成により効力を発するものとする。 第8条 (運営委員会)  @会の運営は立候補の上、総会により任命された運営委員が行う。運営委員の任期は1年とし、再任を妨げない。  A運営委員の互選により、代表、副代表、事務局長、事務局次長、会計、会計補佐、及び監査を各1名定める。ただし、副代表、事務局次長、会計補佐の人数は運営委員会の決議で変更することが出来る。運営委員会の決議で顧問を置く事が出来る。  B事務局長および事務局次長は会の管理に関する事務を行う。 C役職者の任期は1年とするが再選を妨げない。役職ごとの任期は原則として最長5年とする。最長任期を超えて再選する場合、総会出席者の過半数の賛成により再任することが出来る。  D運営委員会は全員の合議による決定を原則とするが、充分な議論の上合意できず、かつ、判定せざるを得ない時は出席委員の過半数により決議する。  E分科会及びの支部の責任者は報告のため運営委員会に出席できる。この場合議決には参加できない。 第9条 (代表)  代表及び副代表は会を代表する。ただし総会及び運営委員会の決定に反することは出来ない。また代表及び副代表は特定の行為の代理を他の運営委員に委任することが出来る。 第10条 (会計・監査)  会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。  会計は各年度ごとに監事に決算資料を提出して、会計監査を受け、監査結果は総会で報告され、会報に公示する。 第11条 (会則の変更、追加、削除)  会則の変更、追加、削除は総会の出席者の過半数の議決もって行う。 付則 この会則は平成9年度総会の日より施行する。       平成16年6月26日変更